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軽井沢国際カーリングにおけるチケット販売及び観戦約款

軽井沢国際カーリング実行委員会(以下「主催者」といいます。)が主催する「軽井沢国際カーリング」や各種イベントのチケット販売条件及びその取扱い並びにそれらの観戦にあたっての遵守事項は以下のとおりとします。

第1章 総則

第1条(目的)

この約款(以下「本約款」といいます。)は、主催者(主催者が、別途定めるクラブに主管権を移管した場合を含みます。)が主催する「軽井沢国際カーリング」(以下「本大会」といいます。)、又はイベント(以下「本イベント」といいます。以下併せて「本大会等」といいます。)のチケット購入者様及びチケットを保有して本大会等の観戦又は参加を希望する入場者様(以下併せて「利用者様」といいます。)との間におけるチケットの販売条件及びその取扱い並びに観戦にあたっての遵守事項等を定め、本大会等の円滑な遂行並びに利用者様に対する安全で公平な観戦環境並びに選手、コーチ、及び関係スタッフ等に対する公平な試合環境の確保を目的とします。

第2条(本約款等の同意)

  1. 利用者様は、本約款に全て同意した上で本大会等のチケットを購入し、本大会の観戦又は本イベントへ参加するものとし、これに同意いただけない場合には、本大会等のチケット購入・観戦又は参加は行えないものとします。利用者様は、本大会等のチケットを取得し、又は本大会等を観戦若しくは本イベントへ参加することにより、本約款に全て同意したものとみなします。
  2. 本約款の内容は、事前に本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を周知したうえで変更する場合があり、かかる場合においても、変更後の約款の効力発生時期以降に利用者様が本大会等のチケットを取得し、又は本大会を観戦若しくは本イベントへ参加することにより、利用者様は変更された約款について全て同意したものとみなします。
  3. 利用者様が、未成年者である場合、親権者などの法定代理人の同意(本約款への同意を含みます)を得た上で、本大会の観戦又は本イベントへ参加するものとします。
  4. 利用者様が、本約款に同意することにより主催者との間に観戦契約又はイベント参加契約(第3条で定義します。)が成立します。

第 3 条(定義)

本約款において使用する以下の用語は、次の各号に定める意味を有します。

(1)「観戦契約」:利用者様において、主催者が指定する「チケット販売サイト」の利用規約等を遵守の上、本大会のチケットを取得したとき、主催者と利用者様との間に、本約款に基づき観戦契約が成立します。
(2)「イベント参加契約」:利用者様において、主催者の指定する方法により、本イベントへの参加の申し込みを行い、主催者が申込を承諾し、参加費の支払いが完了したとき、主催者と利用者様の間に、本約款に基づきイベント参加契約が成立します。
(3)「チケット」:主催者指定の「チケット販売サイト」において取得した本大会等の電子チケット又は当該電子チケットのQRコード表示部分をプリントアウトしたものをいいます。
(4)「本会場」:「軽井沢アイスパーク」又は主催者が、試合会場又はイベント会場として指定する会場をいいます。
(5)「観戦席」:主催者が、販売条件(年齢制限、座席制限を含む。)及び名称を指定する本会場内の座席をいいます。
(6)「氷上観戦エリア」:主催者が、販売条件(年齢制限、座席制限を含む。)及び名称を指定する氷上の「カーリングシート」上に、設置するエリアをいいます。

第2章 観戦契約・イベント参加契約

第 4 条(観戦契約及びイベント参加契約)

  1. 利用者様は、本大会のチケット又は主催者の指定する観戦席(氷上観戦エリアを含む)のみにおいて大会等の観戦契約をすることができます。
  2. 利用者様は、本約款の定め、チケットに定める条件、及び主催者が指定する「観戦ルール」その他観戦時に遵守すべきルールに従い、本会場に入場し、本大会等を観戦することができます。
  3. 本イベントへお申し込みいただく利用者様は、氏名、連絡先、その他主催者が指定する必要事項を提供いただく必要があります。
  4. 利用者様は、本約款の定め、又は主催者が指定する「参加ルール」その他参加時に遵守すべきルールに従い、本会場に入場し、本イベントに参加することができます。

第 5 条(チケットの販売拒否事由)

主催者は、利用者様において、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、又はその事実が疑われる場合、本大会等のチケットの販売を拒否することができます。また、その者が当該事由に該当するにもかかわらず、自ら又は第三者を通じチケットを購入又は取得した場合、主催者はその者に対し、第12条(入場拒否等の措置)に基づき入場又は参加を拒否することができます。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下合わせて「反社会的勢力」という。)
(2)暴力団又は暴力団員等と組織上又は業務上の関係を有し又は当該関係を有する団体に所属する者
(3)暴力団等又は暴力団員等に対し、資金その他の便益を提供し又は社会的に相当と認められない密接な関係を有する者
(4)第6条(チケットの転売等の禁止)に違反する行為を目的としてチケットを取得する者
(5)本大会等において、第12条(入場拒否事由)に該当する者
(6)未成年者であって、親権者などの法定代理人の同意(本約款への同意を含みます)を得ていない者
(7)本約款又は主催者が指定する規則に反し、本会場内若しくはその管理区域内での著しい迷惑行為を行った者
(8)第12条2項により、入場拒否対象者として指定された者
(9)ウェブサイトから情報を抽出する方法(スクレイピング等)を利用して、公式サイト等からコンテンツを取得又はチケットを取得した者
(10)その他チケットの販売をしないことに合理的な理由があると主催者が判断した者

第 6 条(チケットの転売等の禁止)

  1. 本大会等のチケットを紛失、盗難した場合、又はその他いかなる場合(端末の破損や不具合等により電子チケットを表示できない場合を含みます。)であっても、チケットの再発行は行いません。
  2. 本大会等のチケットを、第三者に転売(インターネットオークションを通じての転売を含む。)し、その他の方法により提供することは一切禁止します。但し、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合にはこの限りではありません。
  3. 前項にかかわらず、利用者様が、主催者又は主催者が指定する「チケット販売サイト」における公式リセールを利用する場合は、本大会等のチケットを第三者に譲渡することができます。

第 7 条(入場料の払戻し)

  1. 第12条(入場拒否等の措置)に基づく入場又は退場措置の場合は、入場料の払戻しは行いません。
  2. 本大会等のチケットの払戻しは、主催者の責めに帰すべき事由がある場合又は主催者が指定する条件に該当した場合を除き、いかなる場合であっても払戻しには応じられません。
  3. 天災地変、感染症などの流行、道路・鉄道・航空等の交通事情、行政による自粛要請その他主催者の責めに帰すことのできない事由により本大会等の開催が不可能又は困難となった場合には、主催者は本会場における本大会等を中止できるものとします。この場合、主催者は、原則として、当該中止となった本大会等のチケットの払戻し、他の大会等への振替などについての責任は負わないものとします。

第 8 条(利用者登録)

  1. 本大会等のチケットを購入にあたっては、本約款の内容に同意の上、満6歳以上である場合(氷上観戦エリアのチケットを購入する場合、満12歳以上)に限って、利用者様として本大会等のチケットの取得ができるものとします。但し、12歳未満の利用者様の入場にあたっては、法定代理人又はそれに類する者と同行することが必要となります。
  2. 主催者は、利用者様の本人確認又は年齢確認のため、本人確認書類又は顔写真の提示を求めることがございます。
  3. 主催者は、裁量により、利用者様の入場を拒否する場合があります。

第3章 観戦・参加にあたっての遵守事項

第 9 条(入場時のスタッフによる指示)

  1. 本大会等を実施する本会場への入退場については、主催者の役職員・運営ボランティア等、販売店その他の関係者(以下総称して「関係スタッフ」といいます。)の指示に従って行うものとします。
  2. 本大会等の円滑な開催及び観客の安全を確保するために、関係スタッフが必要と判断した場合、本会場への入場時及び入場後いつでも、主催者は、利用者様の衣服、カバンその他の所持物の開披及び内容の提示、その他主催者が必要と判断する一切の措置(以下「安全確保措置」といいます。)を求めることができるものとします。
  3. 本イベントへ参加する利用者様は、参加にあたって必要な服装又はその他関係スタッフが必要と判断する指示を遵守いただくこととします。

第 10 条(持込禁止物等)

  1. 主催者が個別に許可した場合を除き、本会場内には次の各号に定める物品を持ち込む行為を禁止します。
    (1)爆発物・火器類・刃物・警棒・棍棒・スタンガン・スプレー類その他の危険物
    (2)著しい悪臭を放ち、観戦を妨げる音量を発し、又は、その他の態様で利用者様の観戦を妨げるおそれのある物
    (3)ビン、缶類、及びこれらに類する物(但し、ふた付きの飲み物を除く。)
    (4)ペットその他の動物(但し、盲導犬、聴導犬等を除く。)
    (5)観戦を妨げる音量を発する太鼓、笛その他の楽器又はこれに類する物
    (6)大型のリュックサック、キャリーケース等の通路を塞ぐ物や三脚、自撮り棒、ドローン等の観戦を妨げるおそれのある物
    (7)食料品やアルコール類
    (8)次に該当すると主催者が判断した横断幕や大型フラッグ、立て看板、幕、プラカード、掲示物等ア 政治的、思想的、宗教的な主張又は観念を表示し、又は連想させるもの
    イ 差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
    ウ 選手やチームを応援又は鼓舞する以外の目的と認められるもの
    エ 本会場内の通路を塞ぎ、又は他の利用者様の観戦を妨げるおそれのあるもの
    オ 大会等の運営に支障をきたすおそれのあるもの
  2. 利用者様が、氷上観戦エリアにおいて、次の各号に定める物品を持込む行為を禁止します。
    (1)前項各号に定める物品
    (2)バック、リュックサック、キャリーケース等の手荷物(但し、小型のポシェット、ウエストバック等を除く。)
    (3)カメラ、ビデオカメラ(スマートフォンの付帯カメラは除く)
    (4)簡易のイスや座布団等の座席確保を目的とする物
    (5)パーティーモールの付いた応援グッズ等の試合を妨げるおそれのある物
    (6)PC等の電子機器(但し、主催者が定める条件に限り、携帯電話、又はスマートフォンを使用して撮影することができます。)

第 11 条(観戦中の禁止行為)

  1. 主催者は、利用者様による本試合等の観戦又は本イベントへの参加に際して、次の各号に定める行為を禁止します。
    (1) 本約款に違反する行為
    (2) 選手、コーチ、審判員、関係スタッフ等その他本大会等の関係者及び他の利用者様に対する加害行為、暴行行為、威嚇行為、付きまといその他迷惑行為一切
    (3) 以下の態様による本会場内及びその周辺における写真撮影及び動画撮影
    ア フラッシュを用いるなど本大会等の進行に影響を及ぼす撮影
    イ 個人利用以外の目的又は性的好奇心を満足させる目的を有して行っているとみられる撮影
    ウ 同意なく行われる他の観客又は参加者や関係スタッフ等の撮影
    エ 主催者及び主催者が定める撮影条件に反した写真撮影又は動画撮影
    (4) 以下のいずれかにより、円滑な本大会等の運営を妨げ、又は他の観客の迷惑を生じさせる行為
    ア 本大会等の実施中及びその前後におけるリンク内への乱入
    イ 所持物等の投げ込み
    ウ フラッシュ、光線その他これらに類するものを使用した本大会等を妨害するおそれのある行為
    エ 利用者様が本大会等のチケットを購入又は取得した座席以外での撮影行為
    オ ヤジ、大声、奇声を上げる行為、過度な応援行為
    カ 所持物、衣服、身体等から著しい悪臭を発生させること
    キ 宴会、パーティー、賭博、麻雀、カードゲームその他観戦に相応しくないと主催者が判断する行為
    (5) 関係スタッフ等の指示に反する行為、立入禁止場所への侵入その他主催者の円滑な業務遂行を妨げる行為
    (6) 本会場内又は本会場周辺においてたむろし、周辺店舗入り口、道路、本会場内通路等をふさいだり、大声で騒いだり、奇声をあげたり、騒音を出したりするなどの迷惑行為一般
    (7) 利用者様の観戦に必要な席数を超えた座席の確保行為
    (8) 著しく酒気を帯びて観戦する行為
    (9) 氷上観戦エリアにおいて防寒に適さない服装又はニット帽を着用せずに観戦する行為
    (10) 試合の進行状況、プレー又はその他のあらゆる側面に関するあらゆる情報(各チームのスコア、ストーンの数、並びに、各選手の得点、出場・退場、リンクの状況及びプレーの内容等を含みますがこれらに限りません。)を商業的に利用する目的(スポーツベッティングの用に供する場合を含みますがこれに限りません。)で方法の如何を問わず(携帯電話、スマートフォン等の電子機器を含みますがこれらに限りません。)記録し又は第三者に対し提供する行為(当該情報を第三者が閲覧しうる状態にすることを含みます。)及びその疑いのある行為。但し、主催者によって公式記録として公開された情報についてはこの限りではありません。
    (11) アリーナ内及びその周辺における営業行為、宗教団体の布教・勧誘行為、又は政治団体の宣伝行為
    (12) 公序良俗に反する発言及び行為
    (13) その他迷惑行為一般及び主催者、施設管理者の指示又は主催者が別途定める規則等(撮影・動画の投稿条件やカスタマーハラスメント基本方針を含みますが、これらに限りません。)に反する行為

第4章 違反に対する措置及び免責事項

第 12 条(入場拒否等の措置)

  1. 主催者は、利用者様の行為が、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、当該利用者様の本会場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができるものとします。この場合、既に交付済みのチケットは無効となり、主催者は、チケットの払戻しを行うことなく当該チケットの利用を停止することができるものとします。
    (1) 利用者様につき第5条(チケットの販売拒否事由)に該当する事実が判明した場合若しくはその事実が疑われる場合
    (2) 第6条2項(チケットの転売等の禁止)、第10条(持込禁止物等)及び第11条(観戦中の禁止行為)に規定する行為を行い、又はそのおそれのある場合
    (3) 第8条2項の本人確認又は年齢確認に応じない場合
    (4) 第9条第2項の安全確保措置に応じない場合
    (5) その他入場を拒否することが相当と主催者が判断した場合
  2. 主催者は、前項による入場又は退場の措置を受けた利用者様に対して、将来における本会場への入場拒否を通知する場合があります。

第 13 条(利用者様情報及び通信機器に関する管理)

  1. 利用者様は、本大会等のチケットの提供を受けるために必要な機器、通信手段及び交通手段等の環境を全て自らの費用と責任で備えます。また、本大会等のチケットの利用にあたり必要となる通信費用等は、全て利用者様の負担とします。
  2. 利用者様は、利用者様の情報及び通信機器の管理責任を負います。利用者様の情報及び通信機器の管理不十分、通信回線やシステム障害、第三者の使用等による損害の責任は利用者様が負い、主催者に故意又は重過失のない限り一切の責任を負いません。

第 14 条(本サイトの提供条件)

主催者は、メンテナンス等のために、利用者様に通知することなく、本大会等の公式サイト又は公式SNSアカウントを停止又は変更することがあります。

第 15 条(観戦時の同意事項)

本大会等の観戦又は参加に際し、利用者様は以下の事項にあらかじめ同意し、異議を述べないものとします。
(1) 本会場内及びその周辺において、主催者又はそれらが指定した者が、利用者様個人の肖像や横断幕、フラッグ等の所有物・製作物等を含む画像又は映像を撮影すること。
(2) 前号による画像又は映像の全部又は一部が、以下の用途で使用される場合があること。
ア 対象試合等の中継(テレビやYouTube等、媒体は問わないものとします。)
イ 本会場内映像装置およびアリーナ内に設置された各種モニターへの投影
ウ 主催者の公式メディアでの公開等
エ 主催者が認めた者によるニュース番組・関連メディア等での報道等
オ 主催者又はそれらに指定された者(スポンサー企業を含みます。)による映像作品等や各種販売物等の製作及び販売等
(3) 主催者が、別途条件を定める観戦席につき観戦環境やそれに伴う制限があること

第 16 条(責任の制限)

  1. 主催者及び施設管理者は、利用者様が被った以下の損害の賠償について責任を負わないものとします。但し、主催者又は施設管理者の責に帰すべき事由に基づく場合には、この限りではありません。
    (1) 選手の練習、本大会等、ファンサービスに起因する損害
    (2) 本会場内での利用者様同士のトラブルに起因する損害
    (3) 暴動、混乱、盗難等の他の観客の行為に起因する損害
    (4) 本約款の定め、チケットに定める条件及び主催者が指定し公表する「観戦ルール」その他の観戦又は参加時に遵守すべきルール又は運営スタッフ等の指示に反した利用者様の行為に起因する損害
    (5) 第12条に規定する入場拒否又は退場措置に起因する損害
    (6) 前各号に定めるほか、本大会等の観戦又は参加に関連して、本会場内及びその管理区域内で発生した損害
  2. 前項但書の場合において、主催者又は施設管理者が負担する損害賠償の範囲は、治療費等の直接かつ現実の損害に限定されるものとし、逸失利益その他の間接損害及び特別損害は含まれないものとします。但し、主催者又は施設管理者の故意又は重過失に起因する損害については、この限りではないものとします。
  3. 利用者様は、対象試合等の観戦中、防寒対策を怠ったことに起因する体調不良又は転倒による負傷等の損害を被ることのないよう、十分注意を払わなくてはならないものとします。

第5章 その他

第 17 条(連絡・通知)

本大会等に関する問い合わせその他利用者様から主催者に対する連絡又は通知、及び本約款の変更に関する通知その他主催者から利用者様に対する連絡又は通知は、電子メールその他主催者の定める方法で行います。通知は、主催者からの発信によってその効力が生じます。

第 18 条(本約款の変更)

  1. 主催者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本約款を変更することができます。本約款が変更された後の契約は、変更後の本約款が適用されます。
  2. 主催者は、前項の定めにより、本約款の変更を行う場合は、変更後の本約款の効力発生日を定め、効力発生日までの合理的な期間内に、公式サイト上への表示その他適切な方法により、本約款を変更する旨、本約款の内容及び本約款の効力発生日を利用者様に周知します。
  3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本約款の変更の周知後に利用者様が、本大会等のチケットの取得、又は本大会の観戦若しくは本イベントへ参加した場合又は主催者所定の期間内に利用者様が解約の手続を取らなかった場合、当該利用者様は本約款の変更に同意したものとします。

第 19 条(準拠法)

本約款の準拠法は、全て日本国の法令が適用されます。

第 20 条(合意管轄)

本大会等のチケットの取扱い、観戦及び参加に関連して、利用者様と主催者との間に生じた一切の紛争は、長野地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 21 条(管理規則等)

  1. 利用者様は、本約款に定めのない事項について、主催者が管理規則等を別途定めた場合、これに従います。この場合、当該管理規則等は、本約款と一体をなします。
  2. 管理規則等は、主催者所定の箇所に掲載した時点より効力を生じます。
  3. 管理規則等と本約款の内容に矛盾抵触がある場合、本約款が優先します。

(附則)
本約款は、2024年10月21日をもって発効する。
2024年9月30日:制定・施行